(電磁波又は粒子線)
第一条
診療放射線技師法(以下「法」という。)第二条第一項第五号の政令で定める電磁波又は粒子線は、次のとおりとする。
- 一陽子線及び重イオン線
- 二中性子線
診療放射線技師法(以下「法」という。)第二条第一項第五号の政令で定める電磁波又は粒子線は、次のとおりとする。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。