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診療放射線技師法施行規則 第一条の三 (免許の申請手続)

昭和二十六年厚生省令第三十三号府省令
(免許の申請手続)

第一条の三

診療放射線技師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十五号。以下「令」という。)第一条の二の診療放射線技師の免許の申請書は、第一号書式によるものとする。

2第一条の二の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。

  1. 戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)にあつては住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。第五条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し。第五条第二項において同じ。)
  2. 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能若しくは精神の機能の障害に関する医師の診断書

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