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診療放射線技師法施行規則 第五条 (免許証の再交付の申請)

昭和二十六年厚生省令第三十三号府省令
(免許証の再交付の申請)

第五条

第四条第一項の免許証の再交付の申請書は、第二号書式の二によるものとする。

2前項の申請書には、戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えなければならない。

3第四条第二項の手数料の額は、三千百円とする。

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(診療エツクス線技師法施行規則の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律附則第十七条の規定による改正前の診療エツクス線技師法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第六十三号)附則第三項(以下この項において「附則第三項」という。)の規定により診療放射線技師国家試験を受けようとする者は、第十一条の規定にかかわらず、受験願書(第三号書式)に次の書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 第十一条第三号に掲げる書類
  2. 附則第三項第一号又は第二号に該当する者であることを証する書面

2前項に規定する者であつて附則第三条第一項の規定により試験科目の免除を受けて診療放射線技師国家試験を受けようとするものが、前項の規定により受験願書を提出するときは、当該受験願書に診療エツクス線技師試験に合格している旨を付記し、かつ、これに診療エツクス線技師免許証の写し又は診療エツクス線技師試験の合格証書の写し若しくは合格証明書を添えなければならない。

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