(登録免許税及び手数料の納付) 第六条 第一条の三第一項又は第三条第一項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。2前条第一項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗