第二条
令第一条の三第五号の規定により、同条第一号から第四号までに掲げる事項以外で診療放射線技師籍に登録する事項は、次のとおりとする。
- 一再免許の場合には、その旨
- 二免許証を書換え交付し又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日
- 三登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日
令第一条の三第五号の規定により、同条第一号から第四号までに掲げる事項以外で診療放射線技師籍に登録する事項は、次のとおりとする。
行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和五十八年法律第八十三号)附則第五条第四項に規定する者については、この省令による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法施行規則第二条から第五条までの規定は、なおその効力を有する。
2行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律附則第五条第六項の規定によりなおその効力を有することとされた同法第二十二条の規定による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二十七条第二項の規定によつて検査に従事する職員の身分を証明する証票は、この省令による改正後の第四号書式とする。
この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。