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診療放射線技師法施行令 第一条の三 (籍の登録事項)

昭和二十八年政令第三百八十五号政令
(籍の登録事項)

第一条の三

診療放射線技師籍には、次に掲げる事項を登録する。

  1. 登録番号及び登録年月日
  2. 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
  3. 診療放射線技師国家試験合格の年月
  4. 免許の取消し又は業務の停止の処分に関する事項
  5. 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣の定める事項

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