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診療放射線技師法施行令 第十七条 (画像診断装置)

昭和二十八年政令第三百八十五号政令
(画像診断装置)

第十七条

法第二十四条の二第一号の政令で定める装置は、次に掲げる装置とする。

  1. 磁気共鳴画像診断装置
  2. 超音波診断装置
  3. 眼底写真撮影装置(散瞳薬を投与した者の眼底を撮影するためのものを除く。)
  4. 核医学診断装置

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