条文くん法令検索 AIに質問する

診療放射線技師法施行令 第十六条 (行政庁等)

昭和二十八年政令第三百八十五号政令
(行政庁等)

第十六条

この政令における行政庁は、法第二十条第一号の規定による学校の指定に関する事項については文部科学大臣とし、同号の規定による診療放射線技師養成所の指定に関する事項については都道府県知事とする。

2この政令における主務省令は、文部科学省令・厚生労働省令とする。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「診療放射線技師法施行令第十六条(行政庁等)について教えてください」と聞く
← 第十五条(主務省令への委任) 診療放射線技師法施行令 目次 第十七条(画像診断装置) →