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診療放射線技師法施行令 第十五条 (主務省令への委任)

昭和二十八年政令第三百八十五号政令
(主務省令への委任)

第十五条

第七条から前条までに定めるもののほか、申請書の記載事項その他学校養成所の指定に関して必要な事項は、主務省令で定める。

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