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診療放射線技師法施行令 第十四条 (国の設置する学校養成所の特例)

昭和二十八年政令第三百八十五号政令
(国の設置する学校養成所の特例)

第十四条

国の設置する学校養成所に係る第七条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

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