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診療放射線技師学校養成所指定規則 第五条 (変更の承認又は届出を要する事項)

昭和二十六年文部省・厚生省令第四号府省令
(変更の承認又は届出を要する事項)

第五条

第九条第一項(令第十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前条第一項第五号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項に限る。)、同項第八号に掲げる事項又は実習施設とする。

2第九条第二項の主務省令で定める事項は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項又は同項第五号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項を除く。次項において同じ。)とする。

3第十四条の規定により読み替えて適用する令第九条第二項の主務省令で定める事項は、前条第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項又は同項第五号に掲げる事項とする。

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新規則別表第一に定める教育の内容について、令第七条第一項の指定又は令第九条第一項(令第十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の変更の承認を受けようとするものは、この省令の施行の日前においても、これらの規定の例により、当該指定又は変更の承認の申請をすることができる。

2文部科学大臣又は都道府県知事は、前項の申請があった場合には、この省令の施行の日前においても、令第七条第一項又は令第九条第一項の規定の例により、指定又は変更の承認をすることができる。この場合において、当該指定及び変更の承認は、この省令の施行の日にその効力を生ずる。

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