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診療放射線技師法施行令 第十三条 (指定取消しの申請)
昭和二十八年政令第三百八十五号
政令
(指定取消しの申請)
第十三条
指定学校養成所について、行政庁の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。
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診療放射線技師学校養成所指定規則 第7条
第12条
第14条
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