条文くん法令検索 AIに質問する

診療放射線技師法施行令 第十二条 (指定の取消し)

昭和二十八年政令第三百八十五号政令
(指定の取消し)

第十二条

行政庁は、指定学校養成所が第七条第一項に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。

2都道府県知事は、前項の規定により指定養成所の指定を取り消したときは、遅滞なく、当該指定養成所の名称及び位置、指定を取り消した年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「診療放射線技師法施行令第十二条(指定の取消し)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条(報告の徴収及び指示) 診療放射線技師法施行令 目次 第十三条(指定取消しの申請) →