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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第十八条の二

平成二十六年内閣府・総務省令第五号府省令

第十八条の二

法別表二十八の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

  1. 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第三条の診療放射線技師の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  2. 診療放射線技師法による診療放射線技師免許証に関する事務
  3. 診療放射線技師法第九条第一項の診療放射線技師の免許の取消し若しくは業務の停止又は同条第三項の再免許に関する事務
  4. 診療放射線技師法第十七条の診療放射線技師国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務
  5. 診療放射線技師法第二十一条第二項の診療放射線技師国家試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務
  6. 診療放射線技師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十五号)第一条の四第一項の診療放射線技師籍の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  7. 診療放射線技師法施行令第二条の診療放射線技師籍の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  8. 診療放射線技師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十三号)第十三条の診療放射線技師国家試験の合格証書の交付に関する事務
  9. 診療放射線技師法施行規則第十四条第一項の診療放射線技師国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

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