第十八条
法別表二十七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一
- 二
- 三公営住宅法第十六条第五項(同法第二十八条第三項及び第五項並びに第二十九条第九項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは金銭若しくは同法第十八条第二項の敷金の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
- 四公営住宅法第十八条第一項の敷金の徴収に関する事務
- 五公営住宅法第十九条(同法第二十八条第三項及び第五項並びに第二十九条第九項において準用する場合を含む。)の家賃、敷金若しくは金銭の徴収猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
- 六公営住宅法第二十五条第一項の入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
- 七公営住宅法第二十七条第五項若しくは第六項の事業主体の承認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
- 八
- 九公営住宅法第二十九条第六項の家賃の決定又は同条第七項の金銭の徴収に関する事務
- 十公営住宅法第二十九条第八項の期限の延長の申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答に関する事務
- 十一公営住宅法第三十条第一項のあっせん等に関する事務
- 十二公営住宅法第三十四条の収入状況の報告の請求等に関する事務
- 十三公営住宅法第四十八条の条例で定める事項に関する事務