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公営住宅法 第四十八条 (管理に関する条例の制定)

昭和二十六年法律第百九十三号法律
(管理に関する条例の制定)

第四十八条

事業主体は、この法律で定めるもののほか、公営住宅及び共同施設の管理について必要な事項を条例で定めなければならない。

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