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公営住宅法 第四十八条 (管理に関する条例の制定)
昭和二十六年法律第百九十三号
法律
(管理に関する条例の制定)
第四十八条
事業主体は、この法律で定めるもののほか、公営住宅及び共同施設の管理について必要な事項を条例で定めなければならない。
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「公営住宅法第四十八条(管理に関する条例の制定)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
住宅地区改良法 第29条
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第2条
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第3条
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第4条
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第5条
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第18条
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第26条
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第55条
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第78条
この条文が引用された裁判例
居住確認等請求本訴,家屋明渡等請求反訴事件
最高裁判所 平成29年12月21日 平成29(受)491
棄却
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