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公営住宅法
昭和二十六年法律第百九十三号
法律
· 条文 62 件 ·
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条文一覧
第一条
(この法律の目的)
第二条
(用語の定義)
第三条
(公営住宅の供給)
第四条
(国及び都道府県の援助)
第五条
(整備基準)
第六条
第七条
(公営住宅の建設等又は共同施設の建設等に係る国の補助)
第八条
(災害の場合の公営住宅の建設等に係る国の補助の特例等)
第九条
(借上げに係る公営住宅等の建設又は改良に係る補助)
第十条
(災害の場合の借上げに係る公営住宅の建設又は改良に係る国の補助の特例)
第十一条
(国の補助の申請及び交付の手続)
第十二条
(都道府県の補助)
第十三条
(地方債についての配慮)
第十四条
(農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の特例)
第十五条
(管理義務)
第十六条
(家賃の決定)
第十七条
(公営住宅の家賃に係る国の補助)
第十八条
(敷金)
第十九条
(家賃等の徴収猶予)
第二十条
(家賃等以外の金品徴収等の禁止)
第二十一条
(修繕の義務)
第二十二条
(入居者の募集方法)
第二十三条
(入居者資格)
第二十四条
(入居者資格の特例)
第二十五条
(入居者の選考等)
第二十六条
第二十七条
(入居者の保管義務等)
第二十八条
(収入超過者に対する措置等)
第二十九条
第三十条
第三十一条
第三十二条
(公営住宅の明渡し)
第三十三条
(公営住宅監理員)
第三十四条
(収入状況の報告の請求等)
第三十五条
(公営住宅建替事業の施行)
第三十六条
(公営住宅建替事業の施行の要件)
第三十七条
(建替計画)
第三十八条
(公営住宅の明渡しの請求)
第三十九条
(仮住居の提供)
第四十条
(新たに整備される公営住宅への入居)
第四十一条
(説明会の開催等)
第四十二条
(移転料の支払)
第四十三条
(公営住宅建替事業に係る家賃の特例)
第四十四条
(公営住宅又は共同施設の処分)
第四十五条
(社会福祉法人等による公営住宅の使用等)
第四十六条
(事業主体の変更)
第四十七条
(管理の特例)
第四十八条
(管理に関する条例の制定)
第四十九条
(国土交通大臣及び都道府県知事の指導監督)
第五十条
(補助金の返還等)
第五十一条
(協議)
第五十二条
(権限の委任)
第五十三条
(政令への委任)
第五十四条
(事務の区分)
第百二十七条
(公営住宅法の一部改正に伴う経過措置)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第八十二条
(政令への委任)