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公営住宅法 第三十三条 (公営住宅監理員)

昭和二十六年法律第百九十三号法律
(公営住宅監理員)

第三十三条

事業主体は、公営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、公営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるために公営住宅監理員を置くことができる。

2公営住宅監理員は、事業主体の長がその職員のうちから命ずる。

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