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公営住宅法 第十二条 (都道府県の補助)

昭和二十六年法律第百九十三号法律
(都道府県の補助)

第十二条

都道府県は、公営住宅の整備、共同施設の整備又は災害に基づく補修をする事業主体が市町村であるときは、当該事業主体に対して補助金を交付することができる。

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