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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第百十条 (家賃の限度額の算出方法に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百十五号政令
(家賃の限度額の算出方法に関する経過措置)

第百十条

前条の公営住宅に係る公営住宅法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十五号)附則第三項の規定により平成十年三月三十一日までの間なおその効力を有することとされる同法による改正前の公営住宅法第十二条第一項及び第十三条第三項に規定する月割額を算出する場合における当該公営住宅の工事費の額及び土地の取得等に要した費用の額で合衆国ドル表示のもの並びに琉球政府の補助金額については、法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額とする。

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