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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第百十一条 (公営住宅の明渡しの請求等に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百十五号政令
(公営住宅の明渡しの請求等に関する経過措置)

第百十一条

法の施行の際沖縄の公営住宅法による公営住宅に入居している者に対する公営住宅法第二十一条の二から第二十一条の四までの規定の適用については、当該住宅に入居した時を公営住宅に入居した時とみなす。

2公営住宅法第二十一条の三第一項の規定による請求は、法の施行の際沖縄の公営住宅法による公営住宅に入居している者については、賃借期間の定めがないとき及び法の施行の際における賃借期間の残存期間が二年以内であるときは法の施行の日から二年を経過した日、当該残存期間が二年をこえるときは当該残存期間を経過した日以後でなければすることができない。

3沖縄の公営住宅法による公営住宅の入居者が法の施行前に沖縄の公営住宅法第二十三条第一項各号の一に該当したときは、当該入居者は、それぞれ公営住宅法第二十二条第一項の相当規定に該当するものとみなす。

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