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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第五十五条 (その他の経過措置)

昭和四十七年政令第百十五号政令
(その他の経過措置)

第五十五条

法の施行の際定款又は規約に定められている沖縄の土地区画整理法第四十条第一項の賦課金若しくは沖縄の旧都市計画法第十三条第二項において準用する沖縄の旧耕地整理法第七十八条第一項の費用、沖縄の土地区画整理法第四十条第三項の過怠金又は同立法第四十一条第二項若しくは第百十一条第四項の督促手数料の額については、法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額とする。

2法の施行前に沖縄の土地区画整理法第四十一条第三項若しくは第四項(同立法第百十一条第七項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)又は同立法第百十一条第五項の規定により着手した市町村税又は租税の滞納処分の例による処分については、法の施行後も、なおこれらの規定の例による。

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