(土地区画整理審議会の委員の欠格事由に関する経過措置)
第五十四条
沖縄の法令の規定(法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)により禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又はその執行を受けることがなくなるまでの者は、土地区画整理法第六十三条第四項第三号(同法第七十条第三項において準用する場合を含む。)に該当する者とみなす。
沖縄の法令の規定(法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)により禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又はその執行を受けることがなくなるまでの者は、土地区画整理法第六十三条第四項第三号(同法第七十条第三項において準用する場合を含む。)に該当する者とみなす。