(都市公園、公園施設及び都市公園台帳に関する経過措置)
第五十六条
沖縄の都市公園法(千九百六十八年立法第三十号)の規定による都市公園は、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)の規定による都市公園とみなす。
2沖縄の都市公園法第五条第一項の規定により公園管理者以外の者によつて設けられている公園施設は、都市公園法第五条第一項の規定により公園管理者以外の者によつて設けられている公園施設とみなす。
沖縄の都市公園法(千九百六十八年立法第三十号)の規定による都市公園は、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)の規定による都市公園とみなす。
2沖縄の都市公園法第五条第一項の規定により公園管理者以外の者によつて設けられている公園施設は、都市公園法第五条第一項の規定により公園管理者以外の者によつて設けられている公園施設とみなす。