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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第五十七条 (公園予定地に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百十五号政令
(公園予定地に関する経過措置)

第五十七条

沖縄の都市公園法第二十四条第一項の規定による公園予定地は、都市公園法第二十三条第一項の規定による公園予定地とみなす。

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