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都市公園法 第二十四条 (公園一体建物に関する私権の行使の制限等)

昭和三十一年法律第七十九号法律
(公園一体建物に関する私権の行使の制限等)

第二十四条

公園一体建物の所有者以外の者であつてその公園一体建物の敷地に関する所有権又は地上権その他の使用若しくは収益を目的とする権利を有する者(次項において「敷地所有者等」という。)は、その公園一体建物の所有者に対する当該権利の行使が立体都市公園を支持する公園一体建物としての効用を失わせることとなる場合においては、当該権利の行使をすることができない。

2前項の場合において、公園一体建物の所有者がこれを所有するためのその敷地に関する地上権その他の使用又は収益を目的とする権利を有しないときは、当該公園一体建物の収去を請求する権利を有する敷地所有者等は、当該公園一体建物の所有者に対し、当該公園一体建物を時価で売り渡すべきことを請求することができる。

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