条文くん法令検索 AIに質問する

都市公園法 第二十三条 (協定の効力)

昭和三十一年法律第七十九号法律
(協定の効力)

第二十三条

前条第二項の規定による公示のあつた協定は、その公示のあつた後において当該協定の目的となつている公園一体建物の所有者となつた者に対しても、その効力があるものとする。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市公園法第二十三条(協定の効力)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十二条(公園一体建物に関する協定) 都市公園法 目次 第二十四条(公園一体建物に関する私権の行使の制限等) →