(協定の効力) 第二十三条 前条第二項の規定による公示のあつた協定は、その公示のあつた後において当該協定の目的となつている公園一体建物の所有者となつた者に対しても、その効力があるものとする。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗