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都市公園法 第二十二条 (公園一体建物に関する協定)

昭和三十一年法律第七十九号法律
(公園一体建物に関する協定)

第二十二条

公園管理者は、立体都市公園と当該立体都市公園の区域外の建物とが一体的な構造となるときは、当該建物の所有者又は所有者となろうとする者と次に掲げる事項を定めた協定(以下「協定」という。)を締結することができる。この場合において、公園管理者は、当該立体都市公園の管理上必要があると認めるときは、協定に従つて、当該建物の管理を行うことができる。

  1. 協定の目的となる建物(以下「公園一体建物」という。)
  2. 公園一体建物の新築、改築、増築、修繕又は模様替及びこれらに要する費用の負担
  3. 次に掲げる事項及びこれらに要する費用の負担
    1. 公園一体建物に関する立体都市公園の管理上必要な行為の制限
    2. 立体都市公園の管理上必要な公園一体建物への立入り
    3. 立体都市公園に関する工事又は公園一体建物に関する工事が行われる場合の調整
    4. 立体都市公園又は公園一体建物に損害が生じた場合の措置
  4. 協定の有効期間
  5. 協定に違反した場合の措置
  6. 協定の掲示方法
  7. その他必要な事項

2公園管理者は、協定を締結した場合においては、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示し、かつ、協定又はその写しを公園管理者の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、協定で定めるところにより、公園一体建物又はその敷地内の見やすい場所に、公園管理者の事務所において閲覧に供している旨を掲示しなければならない。

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