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都市公園法施行令 第十条の二 (公園管理者の権限の代行)

昭和三十一年政令第二百九十号政令
(公園管理者の権限の代行)

第十条の二

他の工作物の管理者が都市公園を管理する場合において、当該他の工作物の管理者が法第五条の十一の規定により当該都市公園の公園管理者に代わつて行うことのできる権限は、公園管理者の権限のうち次に掲げるもの以外のものとする。

  1. 第五条の二の規定により、設置等予定者を選定するための評価の基準について学識経験者の意見を聴き、公募設置等指針を定め、及びこれを変更し、並びにこれを公示すること。
  2. 第五条の四の規定により、公募設置等計画について審査し、及び評価を行い、設置等予定者の選定について学識経験者の意見を聴き、設置等予定者を選定し、並びにその旨を通知すること。
  3. 第五条の五の規定により、公募対象公園施設の場所を指定し、公募設置等計画が適当である旨の認定をし、並びに当該認定をした日及び認定の有効期間並びに公募対象公園施設の場所を公示すること。
  4. 第五条の六の規定により、公募設置等計画の変更の認定をし、並びに当該認定をした日及び認定の有効期間並びに公募対象公園施設の場所を公示すること。
  5. 第五条の八の規定により、認定計画提出者が有していた計画の認定に基づく地位の承継の承認をすること。
  6. 第十二条の三第二項の規定により国の設置に係る都市公園の設置及び管理に要する費用の一部を都道府県に対して負担させること。
  7. 第十七条第一項の規定により、都市公園の台帳を作成し、及びこれを保管すること。
  8. 第二十条の規定により都市公園の区域を立体的区域とすること。
  9. 第二十二条第二項の規定により、協定を締結した旨を公示し、協定又はその写しを一般の閲覧に供し、及び閲覧に供している旨を掲示すること。
  10. 第二十五条の規定により、公園保全立体区域を指定し、及びその旨を公告すること。
  11. 十一
    都市再生特別措置法第四十六条第十七項(同項第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定により、都市再生整備計画(同条第一項に規定する都市再生整備計画をいう。第十四条第一号において同じ。)に記載しようとする事項又はその案について市町村から協議を受け、及び同意をすること。
  12. 十二
    都市再生特別措置法第六十二条の三(同条第四項及び第五項にあつては、同法第六十二条の四において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により、同法第六十二条の三第四項各号に掲げる事項(同法第六十二条の四において読み替えて準用する場合にあつては、同項第一号及び第二号に該当すること並びに公園施設設置管理協定の変更をすることについて都市公園の利用者の利便の一層の向上に寄与するものであると見込まれること又はやむを得ない事情があること)を確認し、公園施設設置管理協定を締結し、並びにその締結の日、滞在快適性等向上公園施設の場所及び公園施設設置管理協定の有効期間を公示すること。
  13. 十三
    都市再生特別措置法第六十二条の六の規定により、同法第六十二条の五第一項に規定する協定一体型事業実施主体等が有していた公園施設設置管理協定に基づく地位の承継の承認をすること。

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