条文くん法令検索 AIに質問する

都市公園法 第五条の十一 (公園管理者の権限の代行)

昭和三十一年法律第七十九号法律
(公園管理者の権限の代行)

第五条の十一

前条第一項の規定による協議に基づき他の工作物の管理者が都市公園を管理する場合においては、当該他の工作物の管理者は、政令で定めるところにより、当該都市公園の公園管理者に代わつてその権限を行うものとする。

e-Gov法令検索で第五条の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市公園法第五条の十一(公園管理者の権限の代行)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条の十(兼用工作物の管理) 都市公園法 目次 第六条(都市公園の占用の許可) →