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都市公園法 第五条の十 (兼用工作物の管理)

昭和三十一年法律第七十九号法律
(兼用工作物の管理)

第五条の十

都市公園と河川、道路、下水道その他の施設又は工作物(以下これらを「他の工作物」という。)とが相互に効用を兼ねる場合においては、当該都市公園の公園管理者及び他の工作物の管理者は、当該都市公園及び他の工作物の管理については、第二条の三の規定にかかわらず、協議して別にその管理の方法を定めることができる。ただし、他の工作物の管理者が私人である場合においては、都市公園については、都市公園に関する工事及び維持以外の管理を行わせることができない。

2前項の規定により協議が成立した場合においては、当該都市公園の公園管理者は、成立した協議の内容を公示しなければならない。

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