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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第三十四条 (都市公園特定事業の実施)

平成十八年法律第九十一号法律
(都市公園特定事業の実施)

第三十四条

第二十五条第一項の規定により基本構想が作成されたときは、関係する公園管理者等は、単独で又は共同して、当該基本構想に即して都市公園特定事業を実施するための計画(以下この条において「都市公園特定事業計画」という。)を作成し、これに基づき、当該都市公園特定事業を実施するものとする。ただし、都市公園法第五条第一項の規定による許可を受けて公園施設(特定公園施設に限る。)を設け若しくは管理し、又は設け若しくは管理しようとする者が都市公園特定事業計画を作成する場合にあっては、公園管理者と共同して作成するものとする。

2都市公園特定事業計画においては、実施しようとする都市公園特定事業について次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 都市公園特定事業を実施する都市公園
  2. 都市公園特定事業の内容及び実施予定期間
  3. その他都市公園特定事業の実施に際し配慮すべき重要事項

3公園管理者等は、都市公園特定事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係する市町村及び施設設置管理者の意見を聴かなければならない。

4公園管理者は、都市公園特定事業計画において、都市公園法第五条の十第一項に規定する他の工作物について実施する都市公園特定事業について定めるときは、あらかじめ、当該他の工作物の管理者と協議しなければならない。この場合において、当該都市公園特定事業の費用の負担を当該他の工作物の管理者に求めるときは、当該都市公園特定事業計画に当該都市公園特定事業の実施に要する費用の概算及び公園管理者と当該他の工作物の管理者との分担割合を定めるものとする。

5公園管理者等は、都市公園特定事業計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、関係する市町村及び施設設置管理者並びに前項に規定する他の工作物の管理者に送付しなければならない。

6前三項の規定は、都市公園特定事業計画の変更について準用する。

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