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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第三十八条 (基本構想に基づく事業の実施に係る命令等)

平成十八年法律第九十一号法律
(基本構想に基づく事業の実施に係る命令等)

第三十八条

市町村は、第二十八条第一項の公共交通特定事業、第三十三条第一項の路外駐車場特定事業、第三十四条第一項の都市公園特定事業(公園管理者が実施すべきものを除く。)又は第三十五条第一項の建築物特定事業若しくは第三十六条の二第一項の教育啓発特定事業(いずれも国又は地方公共団体が実施すべきものを除く。)(以下この条において「公共交通特定事業等」と総称する。)が実施されていないと認めるときは、当該公共交通特定事業等を実施すべき者に対し、その実施を要請することができる。

2市町村は、前項の規定による要請を受けた者が当該要請に応じないときは、その旨を主務大臣等(公共交通特定事業又は教育啓発特定事業にあっては主務大臣、路外駐車場特定事業にあっては知事等、都市公園特定事業にあっては公園管理者、建築物特定事業にあっては所管行政庁。以下この条において同じ。)に通知することができる。

3主務大臣等は、前項の規定による通知があった場合において、第一項の規定による要請を受けた者が正当な理由がなくて公共交通特定事業等を実施していないと認めるときは、当該要請を受けた者に対し、当該公共交通特定事業等を実施すべきことを勧告することができる。

4主務大臣等は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置を講じない場合において、当該勧告を受けた者の事業について移動等円滑化を阻害している事実があると認めるときは、第九条第三項第十二条第三項及び第十五条第一項の規定により違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる場合を除くほか、当該勧告を受けた者に対し、移動等円滑化のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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