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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第三十七条 (生活関連施設又は一般交通用施設の整備等)

平成十八年法律第九十一号法律
(生活関連施設又は一般交通用施設の整備等)

第三十七条

国及び地方公共団体は、基本構想において定められた生活関連施設又は一般交通用施設の整備、土地区画整理事業、市街地再開発事業その他の市街地開発事業の施行その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2基本構想において定められた生活関連施設又は一般交通用施設の管理者(国又は地方公共団体を除く。)は、当該基本構想の達成に資するよう、その管理する施設について移動等円滑化のための事業の実施に努めなければならない。

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