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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第三十六条の二 (教育啓発特定事業の実施)

平成十八年法律第九十一号法律
(教育啓発特定事業の実施)

第三十六条の二

第二十五条第一項の規定により基本構想が作成されたときは、関係する市町村等は、単独で又は共同して、当該基本構想に即して教育啓発特定事業を実施するための計画(以下この条において「教育啓発特定事業計画」という。)を作成し、これに基づき、当該教育啓発特定事業を実施するものとする。

2教育啓発特定事業計画においては、実施しようとする教育啓発特定事業について次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 教育啓発特定事業の内容及び実施予定期間
  2. その他教育啓発特定事業の実施に際し配慮すべき重要事項

3市町村等は、教育啓発特定事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係する市町村及び施設設置管理者(第二条第三十二号イに掲げる事業について定めようとする場合にあっては、関係する市町村、施設設置管理者及び学校)の意見を聴かなければならない。

4市町村等は、教育啓発特定事業計画を定めたときは、遅滞なく、これを関係する市町村及び施設設置管理者(第二条第三十二号イに掲げる事業について定めた場合にあっては、関係する市町村、施設設置管理者及び学校)に送付しなければならない。

5前二項の規定は、教育啓発特定事業計画の変更について準用する。

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