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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第三十六条 (交通安全特定事業の実施)

平成十八年法律第九十一号法律
(交通安全特定事業の実施)

第三十六条

第二十五条第一項の規定により基本構想が作成されたときは、関係する公安委員会は、単独で又は共同して、当該基本構想に即して交通安全特定事業を実施するための計画(以下「交通安全特定事業計画」という。)を作成し、これに基づき、当該交通安全特定事業を実施するものとする。

2前項の交通安全特定事業(第二条第三十一号イに掲げる事業に限る。)は、当該交通安全特定事業により設置される信号機等が、重点整備地区における移動等円滑化のために必要な信号機等に関する主務省令で定める基準を参酌して都道府県の条例で定める基準に適合するよう実施されなければならない。

3交通安全特定事業計画においては、実施しようとする交通安全特定事業について次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 交通安全特定事業を実施する道路の区間
  2. 前号の道路の区間ごとに実施すべき交通安全特定事業の内容及び実施予定期間
  3. その他交通安全特定事業の実施に際し配慮すべき重要事項

4公安委員会は、交通安全特定事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係する市町村及び道路管理者の意見を聴かなければならない。

5公安委員会は、交通安全特定事業計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、関係する市町村及び道路管理者に送付しなければならない。

6前二項の規定は、交通安全特定事業計画の変更について準用する。

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