(道路標示に関する基準) 第三条 道路標示に関する法第三十六条第二項に規定する基準は、次のいずれかに掲げる道路標示であることとする。一反射材料を用い、又は反射装置を施した道路標示二横断歩道であることを表示する道路標示であって、視覚障害者の誘導を行うための線状又は点状の突起が設けられたもの e-Gov法令検索で第三条を開く ↗