(権限の委任)
第二十六条
法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次の表の権限の欄に掲げるものは、それぞれ同表の地方支分部局の長の欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。
2法に規定する国土交通大臣の権限のうち、法第二十四条の二第八項の助言(法第二十五条第十項において準用する場合を含む。)に係るもの並びに法第五十三条第一項の規定による報告、立入検査及び質問に係るものは、地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)、地方航空局長、運輸支局長及び海事事務所長も行うことができる。
3法に規定する国土交通大臣の権限のうち、法第二十四条の六第五項の勧告に係るもの(道路管理者に係るものに限る。)は、地方整備局長及び北海道開発局長も行うことができる。
4法に規定する道路管理者及び公園管理者である国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。