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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則
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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則 第二十五条 (立入検査の証明書)
平成十八年国土交通省令第百十号
府省令
(立入検査の証明書)
第二十五条
法
第五十三条第六項
の立入検査をする職員(国の職員を除く。)の身分を示す証明書は、第七号様式によるものとする。
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この条文が参照している条文
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第53条
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