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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則 第二十七条 (書類の経由)

平成十八年国土交通省令第百十号府省令
(書類の経由)

第二十七条

第十五条第一項及び第十六条第一項の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書のうち、法第二条第六号イに掲げる施設のうち鉄道事業法第八条第一項の認可に係るもの、同号ロに掲げる施設及び同号ハに掲げる施設のうち一般バスターミナルに係るものは、当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して提出しなければならない。

2この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき申請書のうち、乗合バス車両、貸切バス車両又は福祉タクシー車両に係るものは、当該乗合バス車両、貸切バス車両又は福祉タクシー車両の使用の本拠を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して提出しなければならない。

3この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき移動等円滑化実績等報告書のうち、乗合バス車両、貸切バス車両又は福祉タクシー車両に係るものは、法第二条第五号ハに掲げる者の主たる事務所を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して提出しなければならない。

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