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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則 第十六条 (公共交通特定事業計画の変更の認定申請)

平成十八年国土交通省令第百十号府省令
(公共交通特定事業計画の変更の認定申請)

第十六条

第二十九条第三項の規定により公共交通特定事業計画の変更の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 変更しようとする事項
  3. 変更を必要とする理由

2前項の申請書には、前条第二項に掲げる書類及び図面のうち公共交通特定事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものであって、その変更後のものを添付しなければならない。

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