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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則 第十五条 (公共交通特定事業計画の認定申請)

平成十八年国土交通省令第百十号府省令
(公共交通特定事業計画の認定申請)

第十五条

第二十九条第一項の規定により公共交通特定事業計画の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 公共交通特定事業を実施する特定旅客施設の法第二条第六号イからホまでに規定する区分並びに名称及び位置又は公共交通特定事業を実施する特定車両の車種、台数及び運行を予定する路線
  3. 公共交通特定事業の内容
  4. 当該認定を受けようとする者がそれ以外の者から公共交通特定事業を実施する特定旅客施設の一部又は全部の貸付けを受ける場合にあっては、当該貸付けを行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  5. 公共交通特定事業の実施予定期間並びにその実施に必要な資金の額及びその調達方法
  6. その他公共交通特定事業の実施に際し配慮すべき重要事項

2前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

  1. 公共交通特定事業の内容を示す特定旅客施設又は特定車両の構造及び設備に関する書類及び図面
  2. 当該認定を受けようとする者がそれ以外の者から特定旅客施設の一部又は全部の貸付けを受ける場合にあっては、当該貸付契約に係る契約書の写し

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