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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第二十九条 (公共交通特定事業計画の認定)

平成十八年法律第九十一号法律
(公共交通特定事業計画の認定)

第二十九条

公共交通事業者等は、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、公共交通特定事業計画が重点整備地区における移動等円滑化を適切かつ確実に推進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。

2主務大臣は、前項の規定による認定の申請があった場合において、前条第二項第二号に掲げる事項が基本方針及び公共交通移動等円滑化基準に照らして適切なものであり、かつ、同号及び同項第三号に掲げる事項が当該公共交通特定事業を確実に遂行するために技術上及び資金上適切なものであると認めるときは、その認定をするものとする。

3前項の認定を受けた者は、当該認定に係る公共交通特定事業計画を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。

4第二項の規定は、前項の認定について準用する。

5主務大臣は、第二項の認定を受けた者が当該認定に係る公共交通特定事業計画(第三項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。次条において同じ。)に従って公共交通特定事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

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