(道路特定事業の協議の申出) 第十七条 法第三十二条第三項の協議の申出は、第六号様式による協議書を地方整備局長又は北海道開発局長に提出して行うものとする。2前項の協議書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一工事計画書二工事費及び財源調書三平面図、縦断図、横断定規図その他必要な図面 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗