第六十条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。一第九条第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者二第三十八条第四項の規定による命令に違反した者三第五十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗