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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第六十一条

平成十八年法律第九十一号法律

第六十一条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第九条の四の規定による提出をしなかった者
  2. 第九条の五の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  3. 第十二条第一項又は第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

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