第六十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。一第九条の四の規定による提出をしなかった者二第九条の五の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者三第十二条第一項又は第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者 e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗