第六十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第二十条第二項の規定に違反して、表示を付した者
- 二第二十四条の六第一項又は第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をして、同条第一項本文又は第二項に規定する行為をした者
- 三第五十三条第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。