第六十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。一第五十三条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者二第五十三条第四項又は第五項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗