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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第二十条 (認定特定建築物の表示等)

平成十八年法律第九十一号法律
(認定特定建築物の表示等)

第二十条

認定建築主等は、認定特定建築物の建築等をしたときは、当該認定特定建築物、その敷地又はその利用に関する広告その他の主務省令で定めるもの(次項において「広告等」という。)に、主務省令で定めるところにより、当該認定特定建築物が第十七条第三項の認定を受けている旨の表示を付することができる。

2何人も、前項の規定による場合を除くほか、建築物、その敷地又はその利用に関する広告等に、同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

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