(表示等) 第十二条 法第二十条第一項の主務省令で定めるものは、次のとおりとする。一広告二契約に係る書類三その他国土交通大臣が定めるもの2法第二十条第一項の規定による表示は、第五号様式により行うものとする。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗