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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則 第十二条 (表示等)

平成十八年国土交通省令第百十号府省令
(表示等)

第十二条

第二十条第一項の主務省令で定めるものは、次のとおりとする。

  1. 広告
  2. 契約に係る書類
  3. その他国土交通大臣が定めるもの

2第二十条第一項の規定による表示は、第五号様式により行うものとする。

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